● 税金が安くなる。
● 生命保険金掛金が損金に算入できる 。
(個人の場合、所得控除5万円程度)
● 他の理事に役員報酬を支給できる。
(専従者給与よりも高額の支給が可能)
(非常勤の理事(両親等)にも理事報酬を支給すること
が可能)
● 役員退職金が損金に算入できる。
● 規定を作ることで出張手当を損金計上できる。
● 個人であれば按分が必要な車両経費、
車両原価償却費が全額損金計上できる。
● 法人と個人が分離されるため、強い経営体質が可能と
なり、適正な医業経営の実践が可能となる。
● 金融機関等の対外的信用力が向上する。 |
▲ 配当が禁止されているため、法人の利益を自由に処分で
きない。このため、利益が出ても、出資者に対して利益配
当ができない。
▲ 給与以外の理事長への金銭の引出しは貸付金として処
理することになる。これに対する受取利息の計上が必要。
▲ 社会保険(厚生年金)への加入が必要。
▲ 現在の加入の小規模企業共済を脱退しなければならない。
▲ 税務署の他、所轄機関(山形県)に毎年決算書を届ける
必要が生じる。
▲ 接待交際費の一部が損金から除外される。 |