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医業経営支援 > 医療法人制度改革について

医療法人制度改革について

『医療法改正案』が平成18年6月14日、国会で可決・成立しました。
この中に、医療法人に関する改革が盛り込まれましたので報告致します。

 改正のポイント

1. 解散時の残余財産の帰属先を国や一定の医療機関等に限定する規定が設けられた。

2. 社員の退職時や法人の解散時に出資額を超える部分は分配されない。
(残余財産分配請求権が無くなり、出資することによって得られる利益が無くなる。)

医療法人制度改革について(一人医師医療法人)


平成19年4月1日以前 設立のもの
■ 持分あり
■ 解散時に残余財産は・・・・

出資者のものになる


平成19年4月1日以降 設立のもの
■ 持分なし
■ 解散時に残余財産は・・・・

設立時の出資額を除き、国または地方公共団体
等に帰属する。

医療法人になることでメリットのある方
 
 
 所得額が大きい方
    
一般的に個人所得額が3,000万円を超えると、法人税のメリットがある、と言われています。
  ※シミュレーションを行ってみたところ、月額の理事長報酬をコントロールすることで節税を実現できるようです。
   
 
 医療多角化経営を目指している方
 

(条文:医療法第42条第1項)
医療法人は、その開設する病院、診療所又は老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定める
ところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
※医療法人の業務範囲については、当事務所までお問い合わせ下さい。
   
 
主なメリット・デメリット
 
メリット
デメリット
● 税金が安くなる。

● 生命保険金掛金が損金に算入できる 。
  (個人の場合、所得控除5万円程度)

● 他の理事に役員報酬を支給できる。
  (専従者給与よりも高額の支給が可能)
  (非常勤の理事(両親等)にも理事報酬を支給すること
   が可能)

● 役員退職金が損金に算入できる。

●  規定を作ることで出張手当を損金計上できる。

● 個人であれば按分が必要な車両経費、
  車両原価償却費が全額損金計上できる。

● 法人と個人が分離されるため、強い経営体質が可能と
   なり、適正な医業経営の実践が可能となる。

● 金融機関等の対外的信用力が向上する。
▲ 配当が禁止されているため、法人の利益を自由に処分で
   きない。このため、利益が出ても、出資者に対して利益配
  当ができない。

▲ 給与以外の理事長への金銭の引出しは貸付金として処
   理することになる。これに対する受取利息の計上が必要。

▲ 社会保険(厚生年金)への加入が必要。

▲ 現在の加入の小規模企業共済を脱退しなければならない。

▲ 税務署の他、所轄機関(山形県)に毎年決算書を届ける
   必要が生じる。

▲ 接待交際費の一部が損金から除外される。
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