確定申告代行

お困りごとは天口会計事務所で解決!

確定申告が必要な方には、次のような方がおります。

  • ■自営業の方(事業所得や不動産所得などがある方)

次の方は、義務ではありませんが、確定申告をすることにより税金が還付になりますので、申告されることをお勧めいたします。

  • ■多額の医療費がある。
  • ■前の年にローンでマイホームを購入している。
  • ■災害や盗難にあっている。

また、次の方は申告をすることにより追加の税金を納める必要がある場合があります。

  • ■副業を持っている。
  • ■株式やFX、不動産等の売却益がある。

必要な手続きについて~いつまでに何をしなければならないのか?~

確定申告は翌年の3月15日までにしなければなりません。

一般的には2月16日から3月15日までの間にしなければならないと言われていますが、年があければいつでも税務署は受け付けてくれます。 税務署の仕事始めは1月4日ですので、1月4日に申告書が作成できていれば、その日でも受け付けてもらえます。 2月も半ばになれば税務署もかなり混雑していますので、早めに取りかかることをおすすめします。

また、早めに提出していれば、3月15日まではいつでも訂正できます。 確定申告書を作成して提出したが、見直したところ、誤りを発見した、こういう場合は3月15日までは何度でも申告書を提出できます。 これを「訂正申告」と言います。 3月15日を過ぎてから申告書の誤りが見つかった場合、また違った書類を税務署に提出しなければならない場合があります。 その場合、通常の確定申告より税務署のチェックも厳しめになることもありますので、早めに作成した方がよいでしょう。

申告書の作成方法

確定申告書の申請書類の作成方法は3種類あります。

  • 1.紙による申告書の作成
  • 2.インターネットによる申告書の作成
  • 3.電子申告による申告書の作成

2のインターネットによる申告書の作成は、国税局のホームページより入力するだけで確定申告書が作成できます。

資料がきちんと揃っている方は、自分で電卓を打つのを省略できますので、近年利用者が増大しています。

青色申告と白色申告

所得税を申告する場合、申告の方法には青色申告と白色申告があります。

ただし、青色申告は誰でもできるわけではなく、不動産所得、事業所得、山林所得がある方のみが青色申告も選択できるということになっています。

詳細をお知りになりたい場合、天口会計事務所までお気軽にご相談ください。

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